建物全体の「健康状態」を診断する総合ドック
建築基準法第12条第1項に基づき、ホテル、病院、高齢者施設、百貨店、学校、一定規模以上の共同住宅(マンション)やオフィスビルなどを対象に、経年劣化による事故を未然に防ぐための総合調査です。 建築基準法施行規則が定める定期報告の法的な枠組みは「おおむね6ヶ月〜3年の間において特定行政庁が定める時期」と規定されています。全国的には3年に1回の周期を採用する自治体が多いですが、静岡県では独自の特記事項として、建物の用途ごとに「令和偶数年度」「令和奇数年度」に区分され、実質【2年に1回】のサイクルで報告時期を迎える、非常に管理の重要性が高い運用となっています。
主な調査項目:
- 敷地・地盤:沈下やひび割れ、敷地内の通路が避難に支障がないかを確認します。
- 建物の外部:外壁のタイル、モルタル、窓サッシ、看板等の取り付け状態を調査します。
- 屋上・屋根:防水層の劣化、ルーフドレンの詰まり、パラペットの亀裂などを確認します。
- 建物の内部:壁・天井の防火仕上げの状態や、防火区画(床・壁)に隙間がないかをチェックします。
- 避難施設:廊下、階段、避難口に荷物が置かれていないか、非常口の扉が正常に開閉するかを確かめます。
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