建築基準法第12条:建築設備定期検査

万が一の火災やシックハウスから命を守る、
建物の「換気設備」定期検査・風量測定

不特定多数の人が利用する特定建築物に義務付けられている「換気設備」の法定検査。 コーセイグループでは、専門の検査員が専用機器を用いて正確な風量測定・維持管理状況の診断を一括対応いたします。

換気設備定期検査とは

災害時の排煙や、日常の衛生環境を維持する根幹

建築基準法第12条に基づき、ホテル・病院・大型共同住宅などの特定建築物に設置された「機械換気設備」が正常に作動しているかを検査する制度です。 日常的な二酸化炭素の排出やシックハウス対策だけでなく、火災発生時にダクトを通じて炎や煙が広がるのを防ぐ「防火ダンパー」の連動確認もここに含まれます。

主な検査・確認項目:

  • 換気風量の測定:居室や避難経路に必要な換気量が確保されているか、測定器を用いて実測します。
  • 防火ダンパーの作動確認:ダクト内の火災感知ヒューズの状態や、正常に閉鎖するかを確認します。
  • 吸排気口の状態確認:外気取り入れ口や排気口の詰まり、フィルターの劣化がないか目視確認します。
報告周期 毎年(1年に1回)
静岡県での運用 換気・排煙・非常用照明が検査対象(給排水設備は対象外です)
提出先 建物が所在する特定行政庁(市区町村の建築指導課など)
換気口に風量測定器を当てて正確に数値を計測する建築設備検査員
※専用の風量測定器や点検器具を使用し、厨房や各居室の吸排気バランス、防火ダンパーの状態を正確に診断します。

⚠️ 点検の未実施や「不具合の放置」に潜むリスク

定期報告を怠ったり、検査で「要是正(指摘項目)」が出たまま放置してしまうと、建物の資産価値を下げるだけでなく、重大な責任問題に発展するおそれがあります。

法令違反による罰則リスク

12条定期報告の未報告、または虚偽の報告を行った場合、建築基準法第101条により100万円以下の罰金の対象となります。

火災時の延焼被害の拡大

ダクト内の防火ダンパーが固着して動かないと、火災時に他のフロアへ一瞬で煙や炎が回り、避難を妨げる原因になります。

空気質悪化による健康被害

換気不足は、CO₂濃度の急上昇による利用者の頭痛・眠気、さらに結露やカビの発生を引き起こし、施設の衛生環境を著しく悪化させします。

換気設備点検においてコーセイが選ばれる理由

有資格者の自社専門チームによる正確な診断

一級・二級建築士や建築設備検査員など、12条点検の専門資格を持った社員が直接現場へ伺います。外部任せではない、確かな技術力で検査を実施します。

指摘箇所の改修・モーター交換までワンストップ対応

万が一、風量不足やダンパーの作動不良(要是正)が見つかった場合も、自社の工事部門でそのまま修繕工事(ファンやモーターの交換、ダクト清補等)へ移行可能です。別業者を探す手間を完全に無くせます。

中間マージンを排除した、無駄のない適正価格

点検から官庁への書類提出代行、その後の修繕までを一社完結で施工するため、下請け業者への発注に伴う余計な中間マージンが一切発生しません。無駄を徹底的に省いたコスト合理性を実現します。

「前回の点検から時間が経っている」
「要是正の直し方がわからない」など、まずはお気軽にご相談ください

建物の図面や前回の報告書が手元にない状態でも問題ありません。
静岡県全域の物件において、現地確認および点検計画のご提案・お見積もりは完全無料で対応いたします。

受付時間:平日 8:30〜17:30(土日祝休)※緊急対応あり

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