暗闇の避難経路を照らす、法的に定められた安全設備
建築基準法第12条に基づき、百貨店、ホテル、病院、一定規模以上のマンションなどに設置された「非常用照明」の機能を点検・確認する制度です。 日常生活では使用しない設備ですが、災害等で常用電源が遮断された際、内蔵または中央に設置された予備電源(蓄電池)に切り替わり、避難に必要な明るさを一定時間以上保てるかを厳格に検査します。
主な検査・測定項目:
- 点灯維持確認(30分間):点検紐を引く、または点検スイッチを操作して常用電源を遮断し、内蔵バッテリーだけで30分間以上点灯し続けるかをテストします。
- 床面照度の実測:照度計を用い、避難経路の床面で規定の明るさ(LED・蛍光灯は2ルクス以上、白熱灯は1ルクス以上)が確保されているかを測定します。
- 器具の状態・配置確認:電球の球切れがないか、レンズやカバーに破損や著しい汚れがないか、避難の妨げになる遮蔽物がないかを目視点検します。
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