🔥 消防設備点検について
Q. 消防設備点検は義務ですか?しないと罰則がありますか?
A. 消防法第17条の3の3により、一定規模以上の建物の関係者(所有者・管理者・占有者)には消防設備点検と消防署への報告が義務付けられています。点検や報告を怠った場合、30万円以下の罰金または拘留が科される場合があります。
Q. 点検の頻度はどのくらいですか?
A. 機器点検は6ヶ月に1回(年2回)、総合点検は年1回の実施が必要です。また、消防署への報告は特定防火対象物で1年に1回、非特定防火対象物で3年に1回義務付けられています。
Q. どんな建物が点検対象ですか?
A. 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物(デパート・ホテル・病院・飲食店・地下街など)および延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物(工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校など)が対象です。ただし消防法で必要な消防設備が設置されている場合は規模に関わらず点検・報告が必要です。
Q. 点検にかかる時間はどのくらいですか?
A. 建物の規模や設備の数によって異なりますが、一般的なビルで半日〜1日程度です。事前に日程を調整しますので、業務への影響を最小限に抑えた形で対応いたします。
🏛️ 建築基準法12条点検について
Q. 建築基準法12条点検(定期報告)とは何ですか?
A. 建築基準法第12条に基づく定期報告制度です。ホテル・病院・百貨店・共同住宅など多くの人が利用する建物について、建物の安全性を定期的に専門家が調査・検査し、特定行政庁(市区町村)へ報告することが義務付けられています。特定建築物調査・建築設備検査・防火設備検査の3種類があります。
Q. 12条点検をしないと罰則がありますか?
A. 定期報告を怠ったり虚偽の報告をした場合、建築基準法第101条により100万円以下の罰金が科される場合があります。また、行政からの指導・勧告の対象となります。
Q. 報告書の提出先はどこですか?
A. 建物が所在する特定行政庁(市区町村の建築指導課など)への提出が必要です。コーセイ株式会社では報告書の作成から提出代行まで一括して対応いたします。
💰 費用について
Q. 見積もりは無料ですか?
A. はい、相談・現地確認・お見積もりはすべて無料です。費用が発生するのはご契約後からとなりますので、お気軽にご相談ください。
Q. 複数のサービスをまとめると安くなりますか?
A. はい、消防設備点検と12条点検など複数のサービスをまとめてご依頼いただくことで、セット割引が適用されます。また、一度の現地訪問で複数の点検を実施できるため、時間的なコストも削減できます。
Q. 費用の目安はどのくらいですか?
A. 建物の規模・用途・設備の種類・数量によって大きく異なります。まずはお気軽にお問い合わせください。現地確認後に詳細なお見積もりを無料でご提示いたします。
📍 対応エリア・その他
Q. 対応エリアはどこですか?
A. 静岡県全域(東部・中部・西部)を中心に、首都圏(東京・神奈川)、愛知県、岐阜県、三重県、山梨県に対応しています。伊豆の国市・三島市・沼津市・御殿場市・原木に5つの営業所があり、迅速に対応できます。
Q. 緊急対応はできますか?
A. はい、緊急時にも有資格者の社員が対応いたします。まずはお電話(055-949-0027)にてご相談ください。
Q. 点検後に不具合が見つかった場合はどうなりますか?
A. 点検結果をわかりやすい報告書にまとめてご説明します。不具合が見つかった場合は、修繕・改修工事のご提案も自社で対応可能です。中間マージンなしで、点検から修繕まで一社完結でご対応いたします。